令和元年度各業界分野における民間部門主導の木造公共建築物等整備推進事業
事業概要(目的と背景)
事業の目的
民間の医療法人や社会福祉法人等が、医療施設・福祉施設等の建設を行う際に、低層公共建築物等で増えてきている木造化や内装木質化しやすくなる情報・技術をまとめ、木材利用促進を図るための取り組み(事例紹介・普及活動等)を行う。
事業の背景
平成22年、木造率が低く潜在的な需要が期待できる公共建築物に重点を置いて木材利用を促進する「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が成立し、その後、平成23年には国土交通省官庁営繕部による木造建築物の設計に関する技術基準となる「木造計画・設計基準」が定められ、平成27年には建築基準法第21条(大規模建築物)及び第27条(特殊建築物)の改正また「木造校舎の構造設計標準(JIS A3301)」の改正が行われ、中大規模木造建築物の建設促進の基盤が整ってきた。これを受け、近年、特別養護老人ホームや保育所において木造建築の建設が増加するとともに、学校や病院等の医療施設おいても木造による建築が行われるようになった。しかし、その建築数はまだまだ圧倒的に少ないのが現状である。
これは、長年にわたりこれらの中大規模建築物が鉄骨造、鉄筋コンクリート造により建設されてきたことから、施主や設計者等において、これらの施設を木造化・木質化することの意識が整っていないことによるところが大きく、今後、これらの建築物を木質化・木造化を図って行くためには、施設の整備・経営・運営主体や設計・建設に携わる者への動機付けとなる情報提供等が必要である。
また、平成30年の建築基準法改正により、木材利用促進を目的とした木造建築物の規制緩和が実施される為、木造建築物建設の更なる環境が整ってきている。